急増!自転車事故に備えよう

自転車は軽車両

自転車は道路交通法で「軽車両」と自転車されています。
この軽車両という規定がクセモノです。

私が思うに、自転車は「軽」とはいえ「車両」なのですから、運転免許が必要なのではないでしょうか?

車両は、交通ルール(道路交通法)を守らねばなりません。
それなのに、道路交通法を学ぶことがほとんど無く、車両(自転車)を運転することは、まったく矛盾しているといえます。

昔は、小学校などに警察官の方達が来てくれて、年一回は自転車の指導をしてくれたものです(今もあると思いますが)。

それでもたった年一回では、山ほどある交通ルールを知るには、あまりにも少ない時間なのです。
その程度のことで自転車の運転は免許皆伝なのですから、ここに本質的な矛盾があります。


車道と歩道がある場合、自転車はどちらを走らなければならないか知っていますか?


答えは、車道の左端です。自転車知識


歩道に「自転車走行可」の標識があれば、歩道を走ってもよいことになっています。

知っていましたか?


でも、よく考えればここも矛盾だらけです。
普通に考えて、自転車で車道を走るのは怖いと思いませんか?

私は知っていましたが、自転車で走るときはやっぱり歩道を走ってしまいます。
だって普通に怖いですから(^^;

クルマのミラーが自転車のハンドルを引っ掛けて、交通事故で大ケガしている例もあるのです。

このように法整備も道路整備もされていないなかで、自転車に交通ルールを守れ、というには少し矛盾がありますよね。


私も自転車に乗っていて何度か警官に注意されたことがありますが、車道の左端を自転車で走っていたのにも関わらず、警官に注意されたことがあります。

なんとっ!

   「歩道を走りなさい!」

と言うではありませんか!

今まで、無灯火で注意されたことはありましたが、これはもう口アングリです。
指導する立場にある警官が交通ルールを知らないのですから・・・。


私は自転車の免許制には大賛成ですが、今さら自転車を免許制にすることは不可能に近い(私はやれば出来ると思っています)でしょうから、警察は何らかの対策を講じなければいけないのです。自転車知識

ただ単に取り締まるだけでなく、事故を未然に防ぐような仕組みを作っていかなければ、自転車事故は減らないことでしょう。


自転車に無免許で乗れるという仕組みが変わらない以上、交通ルールは自分で勉強しなければなりません。

単に交通ルールを知らなかったからといって、自転車事故の責任は免れるものではありません。

交通ルールを無視した運転では、自転車といえども過失割合が高くなり、数千万円もの賠償金を請求される可能性もあります。
実際に、5千万円や9千万円超の賠償命令が出た事件は有名です。

事故を起こして(事故に遭って)からでは遅いのです。
事前に自転車保険や損害保険で、自衛しておく時代が来たのかもしれませんね。

 
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