道路交通法改正(平成25年12月1日施行)による改正点は2点です。
自転車等の軽車両が通行できるのは、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。
自転車は車道の左端を走るということを知らない人が多いのか、このルールが道路交通法に盛り込まれました。
要は自動車と同じく逆走はするな、ということです。
普段守っている人からすれば当たり前なのですが、正面衝突などの事故が絶えないので義務化に踏み切ったのでしょう。
路側帯が無い道路はどうするんだ? ということですが、基本左側通行で問題ないでしょう。
相変わらず法律だけ作って道路整備は二の次という手抜きですが、無いよりはあったほうがいいのは間違いありません。
・通行区分違反 → 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
2点目はそれほど関係ある人はいないと思いますが、警察官はブレーキを備えていないような自転車が通行しているときは、停止させてブレーキを検査できるようになりました。
応急措置で必要な整備ができない場合は、その自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました。
これは少し前に流行った通称ピストバイク(ノーブレーキピスト)の影響が大きそうですね。
某お笑い芸人も乗っていたブレーキの無い自転車への対策です。
まあ公道で安全をないがしろにしてカッコイイからなんていう感覚の人がいることに驚いてしまいます。
・検査拒否、応急措置命令等違反 → 5万円以下の罰金
多少は厳しくなってきているのですが、結局はひとりひとりがルールを守るしかないんですよね。
それでも事故は突然やってきます。
自分でできる対策として、最近は自転車用にドライブレコーダーなんて持っている人も増えてきましたね。
スマホを取り付けたりしてる人もいるようです。
たとえ自分がルールを守っていても、100%悪くないことを証明するのは難しいものです。
自衛手段としては、簡単に着脱できればドライブレコーダーは有りだと思います。
東京では自転車レーンなどを試験的に導入したりしてデータを取っているようですが、まだまだ整備が追いついていないのが現状です。
不景気でマイカーを持つ人も減ってきたし、もっと自転車レーンを作って欲しいものですね。