道路交通法改正(平成20年6月1日施行)による主な改正点を挙げてみたいと思います。
自動車の後部座席のシートベルト着用義務ばかりがクローズアップされていますが、自転車のほうも若干変わっています。
自転車の車道通行は原則として変わっていませんが、「運転者が児童・幼児(13歳未満の子ども)の場合」は、歩道を通行してもよいということになりました。
自転車を運転する者にとって、車道を走ることは非常に怖いことですので、子供だけでも歩道を走行できるようになったのは、子を持つ親からすれば嬉しいことかもしれません。
しかし、歩行者の視点から見れば、指導の行き届いていない子供に歩道を走行されるのは、この上なく迷惑な話です。
大人でさえマナーも何もない時代ですからね。
私が思うには、やはり片手落ちの改正であるといわざるを得ませんね。
子供に関するものといえば、「ヘルメットの着用が努力義務」になったことでしょうか。
子供が一人で自転車を運転する場合に加え、補助イスなどで子供を同乗させるときでも対象になります。
まあ、努力義務ですので、どれだけ効果があるかは疑問に思いますけど、親が子供に指導することは大切だと思います。
あと、「運転者が70歳以上の場合も歩道を走行してもよい」ということになりました。
まあ、これは良いことですが、70歳以上で自転車に乗られる方がそれほどいないことを考えると、それほど影響はなさそうです。
また、自転車が歩道を走行できる場合として、「車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合」というものがあります。
まあ、よくもこれだけ曖昧な表現をするものだと思いますね。
例を挙げればキリがないでしょうけど、せっかくですのでどういう場合が「やむを得ない場合」なのか、代表的なものを書いておきましょう。
例として、「路上駐車が多い場合」というものがあるらしいです。
路上駐車が多ければ、自転車は車道の左端を走行できませんから、当たり前といえば当たり前ですが・・・。
どれだけ路上駐車があれば多い場合とみなされるのか、、、まったく曖昧ですよね。
付け加えておきますと、路線バスなどの停留所があるところでも、一応やむを得ない場合になるようです。
自転車に関しての交通法は、曖昧なもののオンパレードですが、最たるものがコレ。
「交通量が多い場合は歩道を通行してもよい」
まったく曖昧な表現にもほどがありますね。
都市部ならどこを走っても交通量は多い、と考えるのは私だけではないでしょう。
結局個人の判断も人それぞれ曖昧ですから、ともすれば今までと何ら変わらないような気がします。
なぜ、こんな曖昧な表現だらけになるのか考えて見ますと、自転車のための道路も整備されていないのに、法律だけ決めるからおかしなことになるのです。
外国では、自転車専用道路などを設けて、いち早く対応しているのです。
日本は国土が狭いですので、なかなか自転車専用道路などを作るのは難しいとは思いますが、それでもやらなければ何も変わらないように思います。
自転車専用レーンなら、なんとか出来るのではないか、と思います。
無駄なことにばかり使う道路特定財源などは、こういう自転車専用道路や自転車専用レーンにこそ進んで使うべきだと思われますが、あなたはどう思われるでしょうか。